2015,02,19, Thursday
最近、マスコミ等で耳にする話『相続』。
今回はこの『相続について』書かせていただきます。 私はエリア営業部の中平と申します。 『相続』はいわゆる資産家だけの話でなく、私たちの身近な問題となってきております。 それはなぜ?と思われた方、このブログをお読みいただければ幸いです。 まず、相続を取り巻く環境について述べると、 1) 相続に対する考え方を見ると、旧民法の『長子相続』と現代の『共同相続』という2つの思想があり、相続人間のコンセンサスが取りづらい傾向にある。 2) 相続人周辺の人間の権利意識が高くなっている。 3) 相続財産の多くが不動産という分割しづらいものである。 4) 今回の相続税の基礎控除額の大幅カット等、増税傾向にある。 5) 法定相続分というのは、相続にかかわる家族等のそれぞれの事情があり、必ずしも公平とはいえない。 ということが挙げられます。 その結果、遺産分割にかかわる事件は急激に増加しており、その数はここ10年で1.5倍、となり また、その事件の財産額も5000万円以下の割合が、全体の70%を超えるほど身近になってきております。 そこで、相続対策について考えます。 その対策は大別すると3つあり、1)分割対策 2)納税対策、3)節税対策です。 ここで考えなければならないことが、『残された相続人』がいかに円満に相続を終えられるかです。 非相続人が、多額の資産を残したとしても、その家族であろう相続人が仲違いを起こしたら、そんな悲しいことはないでしょう。 まず、1)分割対策について述べます。 先述いたしましたが、相続財産の多くが分割のしづらい不動産という形です。 統計によるとその割合は全財産の約4割超であり、相続人が多くなれば、分割自体が現実的でないものとなってしまいます。 その方法には①生前の財産の組み換え②贈与の活用③遺言書の活用などがあります。 次に、2)納税対策ですが、相続税の納税の期限は相続開始後10ヶ月であり、その10ヶ月の間に遺産分割協議を整えるなど、相続人間での折衝ごとをクリアにする必要があります。 また、その納税方法の基本は『現金一括払い』であり、相続人に大きな負担を強いる可能性があります。 その方法は①遺言書の活用②生命保険の活用③金融資産の贈与等があります。 さらに、3)節税対策について述べます。 平成27年1月1日以降の相続から相続税の税制が変更されます。 その内容は『大増税』というべきもので、一つ目が相続税額そのものが増える。 二つ目が課税対象者が増加するというものです。その主な改正点は基礎控除の縮小。 概ね、改正後は40%基礎控除がカットされていまいます。 また、税率の上昇です。最高税率が改正前の50%から55%に変更されます。 そうした増税の中、節税対策を事前に考え実行していくことが重要です。 その方法については主に①賃貸不動産への組み換え②計画的な贈与③配偶者控除の活用④養子縁組の活用等があります。 ここで相続対策の王道といわれ、節税効果が大きい可能性が高い『賃貸不動産への組み換え』について述べてみます。 これは現金を賃貸不動産に組み替える方法です。 相続税が課税される資産は土地、建物、預貯金(現金)有価証券、ゴルフ会員権等々多岐にわたりますが、その評価方法はそれぞれ違います。その評価の違いを活用し、相続税の評価を減らし、実勢価格は変わりませんが、相続税の計算上の価値を低くすることができ、結果として、課税される財産額が減少させ、節税する方法です。 たとえば現金5000万円と更地評価額5000万円の土地を所有していたとします。この状態では相続税の評価額は1億円になります。ここで、この更地にこの現金で5000万円の賃貸マンションを立てた場合を考えてみます。 まず、賃貸マンションを建てた場合、建物は現金に比べその評価額が低く、実勢価格の約6,7割の評価額になり、また、貸家は自宅に比べ約3割の評価が下がります。 これをもとに賃貸マンションを建てた場合の相続税の評価額を算出すると、2100万円となります。 次に、土地については2割位評価額が下がりその評価額は4000万円となり、土地建物合計の評価額は6200万円となり、その評価額の差異3900万円が節税効果となります。 この方法には事前に考慮すべき点も多くありますが、相続税対策においてまず考えるべき方法の一つです。 また、現金にてタワーマンションの上層階を購入することも効果的に節税できる方法の一つと言えます。 これも実勢価格と相続税の評価額のかい離を利用したものです。 マンションの通常の売買価格は『近隣相場』により決まり、その立地、床面積、建物のグレードにより決定されるのに対し、相続税の評価は固定資産税の評価額となり、各住戸の階数、方位等の条件が反映されません。 また、タワーマンションの場合、一戸あたりの土地持ち分が少なく、相続税の評価額は少なくなる傾向にあります。 今は『大増税』の時代です。また、相続税は特殊な富裕層の問題でなく、一般サラリーマンにもかかわってくる可能性がある大きな問題です。 不動産にかかわるものとして、日々接するお客様に対し、現状を理解していただき、相続対策の必要性をお伝えし、将来確実に来るであろう相続について事前に備え、きちんとお役立ちしていくことが肝要と思われます。 横浜 鶴見・川崎の賃貸マンションはナイス賃貸へ ナイス賃貸情報サービス株式会社 エリア営業部 横浜市鶴見区鶴見中央1-26-1 TEL 045-511-5111 ホームページ:横浜 鶴見・川崎の賃貸マンションはナイス賃貸へ
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